平成17年の尼崎で起きたJR福知山線脱線事故で、神戸第1検察審査会の起訴決議を受けて
検察官役を勤める指定弁護士が、業務上過失致死傷罪で歴代3社長を在宅起訴しました。
時効目前の起訴は事前準備が出来ないままの起訴と言うことで問題が在りますよね。
この事件もっと早く起訴するべきもので、こんなことが許されれば【単なる逃げ得】になる。
日本は過去の例を見ても大きな企業のトップほど過去の責任を取らない傾向のある。
銀行しかり今回のJRの例もそのまま当てはまります。
指定弁護士が検察官役をこなせるのか色んな意味で今後の日本がまっとうな国になるのかどうか、一つの試金石になると思いますが。
あいまいな結論では折角の改正検審法の意義が問われますよ。
じっと経過を見つめていきます。私!